| ■ 対象者 |
| 居住する区市町村が発行する障害福祉サービスの受給者証をお持ちの精神障がい者、知的障がい者の方が対象となります。 |
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| ■ 通所の条件 |
| 1 |
利用者本人が通所の意思を持っており病状が安定していること。 |
| 2 |
精神科医療機関に通院して服薬し、主治医意見書に沿っていること。 |
| 3 |
家族の同意を得ていて、単独で通所できること。 |
| 4 |
居住する区市町村の支給決定(訓練等給付)を受けていること。 |
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| ■ 利用料 |
障害者自立支援法による訓練等給付費の1割。 ただし、区市町村が個別に定める月額負担上限額の範囲内 平成22年4月の法改正により、市町村民税非課税世帯の方の負担上限額は0円となりました。 (世帯の範囲は、障がいのある方とその配偶者まで) |
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